AOマルデス入試
出願基準 必須の評定 | なし |
必須の英語 基準スコア | |
試験日程 出願締切日 | 2024/10/09 |
一次合格発表日 | 2024/11/08 |
二次試験日 | 2024/11/16 |
合格発表日 | 2024/11/22 |
提出書類 | |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 その他 プレゼンテーション |
倍率 2024 | 2.5 |
倍率 2023 | 3.4 |
募集人数 | 4 |
補足説明
【事前課題】
課題レポート(テーマについて、1200字程度のレポートを作成し、所定の書式に記入)
【二次試験】
・事前学習確認審査
課題となる文献資料(和文・英文の文章、数値や図表など)を参照しつつ、それにもとづいた筆記試験を行います。文献資料を正確に理解し、分析に必要な基礎力を審査します。
・発表審査
① 文献資料の内容と自身の考えをまとめた発表要旨(レジュメ)にもとづく10分間のプレゼンテーション。
② 発表内容やレジュメに関する5分程度の質疑応答。
③ 志望理由や活動歴などについての自己アピール(2分間)と質疑応答。
【出願書類】
調査書等/志願書/志望理由書/活動報告書/課題レポート/学術・芸術・スポーツ等の課外活動、生徒会活動、地域活動、ボランティア活動の成果等を証明する資料(コピー可)/次の検定・資格試験等の合格実績やスコアがある者はそれを証明する書類(コピー可)
・実用英語技能検定、TOEFL、TOEIC、IELTS、国際連合公用語英語検定試験、GTEC、TEAP、ケンブリッジ英語検定、実用数学技能検定、統計検定、その他の検定・資格試験等
【その他出願基準】
高等学校において「数学Ⅰ」「数学 A」「数学Ⅱ」「数学 B」をすべて履修し、数学の合計修得単位数が13単位以上であること。
AOマルデス入試(帰国生特別受験)
出願基準 必須の評定 | なし |
必須の英語 基準スコア | |
試験日程 出願締切日 | 2024/10/09 |
一次合格発表日 | 2024/11/08 |
二次試験日 | 2024/11/16 |
合格発表日 | 2024/11/22 |
提出書類 | |
試験内容 | 小論文や学科諮問などの筆記試験 その他 プレゼンテーション |
倍率 2024 | |
倍率 2023 | |
募集人数 | |
補足説明
※募集人数:若干名(一般受験の定員に含む)
【事前課題】
課題レポート(テーマについて、1200字程度のレポートを作成し、所定の書式に記入)
【二次試験】
・事前学習確認審査
課題となる文献資料(和文・英文の文章、数値や図表など)を参照しつつ、それにもとづいた筆記試験を行います。文献資料を正確に理解し、分析に必要な基礎力を審査します。
・発表審査
① 文献資料の内容と自身の考えをまとめた発表要旨(レジュメ)にもとづく10分間のプレゼンテーション。
② 発表内容やレジュメに関する5分程度の質疑応答。
③ 志望理由や活動歴などについての自己アピール(2分間)と質疑応答。
【出願書類】
卒業(見込)証明書あるいは修了(見込)証明書/成績証明書/海外在留証明書/履歴書/志願書/志望理由書/活動報告書/課題レポート/学術・芸術・スポーツ等の課外活動、生徒会活動、地域活動、ボランティア活動の成果等を証明する資料(コピー可)/次の検定・資格試験等の合格実績やスコアがある者はそれを証明する書類(コピー可)
・実用英語技能検定、TOEFL、TOEIC、IELTS、国際連合公用語英語検定試験、GTEC、TEAP、ケンブリッジ英語検定、実用数学技能検定、統計検定、その他の検定・資格試験等
【その他出願基準】
■高等学校において「数学Ⅰ」「数学 A」「数学Ⅱ」「数学 B」をすべて履修し、数学の合計修得単位数が13単位以上であること。
■以下の a、b、cのいずれかを満たし、さらに①、②のいずれかを満たす者。
a. 日本国籍を有する者
b. 「出入国管理及び難民認定法」による「永住者」
c. 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法」による「特別永住者」
① 2023年4月1日から2025年3月31日までの間に外国において学校教育における12年の課程を修了した、もしくは修了する見込みのある者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。ただし、修了または修了見込みの時点にいたるまでの2学年度に相当する期間以上を継続して、外国の学校教育における12年の課程に在籍していることが必要。
② 外国の学校教育における12年の課程に継続して2学年度に相当する期間以上在籍し、かつ、その直後に日本の高等学校の第2学年の9月以降に編入学し、2025年3月に卒業見込みの者。帰国後、日本国内の学校教育法に準拠しない学校に編入学した場合は、この期間を外国の教育課程における期間と合算することを認める場合がある。